申告スケジュール
相続税の申告は、「亡くなった日の翌日から10月以内」に行わなければなりません。また、相続税の申告における大まかなスケジュールは下記の図となります。
それまでに相談者様と打合せを何度か行わせて頂き、財産評価をして申告書を作成致します。
また、申告期限以外にも、相続税の申告を行うに当たって重要な期限もありますので、まとめて確認していきましょう。
期限の内容 |
申告期限 |
---|---|
相続税の申告期限 |
10ヶ月以内 |
準確定申告の期限 |
4ヶ月以内 |
遺産の放棄の期限 |
3ヶ月以内 |
準確定申告とは
納税者が死亡したときの確定申告のことを準確定申告と言います。
つまり最後の確定申告です。
通常の場合、確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
これに対して準確定申告とは、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これは、相続人が行わなければなりませんが、税理士が代理で行うこともできます。
遺産の放棄とは?
遺産の放棄(相続の放棄)とは、財産をもらうことを放棄するための手続きの期限です。相続は財産のみならず債務についても承継してしまうため、財産よりも債務の方が多い場合は放棄した方がいい場合があります。
この場合は、家庭裁判所に放棄の手続きをしなければなりません。
もし、この手続きをしなかった場合は、放棄がなかったものとされ、財産と債務の両方を相続することになります。
この手続きは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内と定められています。