遺産分割協議をしたい方
遺産分割協議書の作成はもちろん、遺産分割協議の調整・締結は八王子相続相談ステーションにお気軽にご相談ください。
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遺産分割協議とは?
被相続人が遺言を残していれば、その遺言内容に従って相続が行われます。
遺言がなかった場合は法定相続でということになりますが、相続人が複数いる場合は、被相続人が亡くなった時点から各相続人が遺産を共有している状態なのです。
この相続人全員が共有している遺産を、それぞれの相続人ごとに具体的に分けることが遺産分割ということができます。そしてそれは、遺産分割協議という話し合いによって行われます。
よくある質問と回答
いつまでに遺産分割をはじめ、いつまでに終わらせないといけないという規定は、法律で定められているわけではありません。(ただし、遺言により遺産の分割を禁止する旨がある場合は決められた期間は分割できません。)
そしてその具体的な分割協議の方法についても、定められているわけではありません。
遺産分割協議は、共同相続人全員の参加によって行うことが原則ですが、参加できなかった人に遺産分割協議書を送付したりして行うことも可能です。