相続税の計算と相続財産
1.相続税の計算
相続税の計算自体は比較的簡単です。
亡くなった人が持っていた財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いて、そこから一定の基礎控除を差し引き、税率をかければ計算できます。
では、簡単な具体例で見ていきましょう。
具体例
亡くなった人に、妻と息子が一人いる場合 |
この場合、200万円の納税となります。
このように、計算の結果相続税が発生した場合に、相続税の申告が必要になります。
また、特例を使うことにより相続税が発生しなかった場合でも、申告が必要な場合があります。
※詳しくは会計事務所にお問い合わせください。
この他、亡くなった方に配偶者がいらっしゃれば配偶者控除、未成年の相続人がいれば未成年者控除などが受けられます。
2.相続財産ってどんなもの?
① 一般的な相続財産
相続財産は、亡くなった方が持っている財産のほとんどすべてが該当します。
一般的には、亡くなった方が持っている
・預金口座
・家
・土地
・株式
・車
などが思い浮かぶでしょうか。
② みなし相続財産
上記のものが一般的な相続財産ですが、相続税を計算するにあたっては、「本当は亡くなった人の財産ではないが、相続財産とみなして、相続税を課税」する「みなし相続財産」というものがあります。
もっとも多い事例は「生命保険金」です。
ただし、すべての生命保険金が相続財産になるわけではありません。相続財産になるのは「亡くなった人が保険料を支払っていた部分」です。
例えば、死亡保険金が1,000万円振り込まれたとしましょう。
この保険契約の保険料が毎月預金から3万円引き落とされています。この保険料が亡くなった人の預金から引き落とされていたなら相続財産に該当します。
※相続財産とみなされた生命保険金には、一定の非課税額があります。
みなし相続財産となるものは、生命保険金の他に死亡退職金などもあります。この死亡退職金にも、一定の非課税額があります。
③ 亡くなる直前に贈与された財産
相続などにより財産を取得した人が、被相続人から、その亡くなる3年以内に贈与を受けた財産があるときは、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。これを生前贈与加算と言います。
④ 相続財産にならないもの
亡くなった人の財産の中にも、相続財産にならないものがあります。
例えば
・お墓
・お仏壇
・生命保険金のうち一部
などが一般的です。