相続放棄をしたい方
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相続の放棄は三ヶ月の考慮期間中に相続開始地(亡くなられた方の最終住所地)の家庭裁判所に対する放棄の申述によってなされます。
その効果として放棄した者は、その相続についてはじめから相続人とならなかったものとみなされることになります。
例えば、被相続人の債務についても、その返済の義務を負わないということです。
ここで注意点は、相続財産を一部でも取得したり処分した場合は、その相続を承認したものとみなされ相続の放棄をすることができなくなります。
八王子相続相談ステーションでは、相続の放棄をするや否やでお悩みの方には、しっかりと相続財産の調査を行ったうえでお悩みの貴方にとって最良の判断ができるよう、サポートいたします。
相続放棄の流れ
相談は完全無料です。どのような相続放棄のご希望もお気軽にご連絡ください。
放棄したほうがいいのか?放棄したことによるデメリットは?など心配なこと、よく分らないこと、ご家族の状況など無料相談でお話しください。放棄に必要な書類や手続きの流れも詳細にご説明します。
ご依頼いただけましたら、必要な戸籍謄本等の取得を行いながら、相続放棄申述書を作成します。この申述書への署名・押印はご自身でお願いいたします。
家庭裁判所に相続放棄の申立をいたします。管轄の家庭裁判所は亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所になります。
申立後、10日前後で家庭裁判所から照会書がご自宅に送られてきます。この照会書の質問事項に回答をご記入いただき押印して裁判所に返送していただくことになります。(記入については、もちろんサポートいたします。)
相続放棄手続きに問題なければ家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書が送られてきます。
後日、放棄により相続人でなくなったことを証明するために(たとえば、貸金業者からの請求があった場合は、この証明書を示せば以後はそれらの請求は当然に無くなります。)相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求し、これを取得して手続きの終了となります。