遺言書の書き方
遺言書は確実に資産を継承することと同時に、残された相続人が不要な争いをしないためにも必要です。
「資産継承」と「争いを防ぐ」という視点で遺言書作成することをお勧めいたします。
自筆証書遺言
遺言者がその全文・日付・氏名を自筆で記載し押印をします。
パソコンやワープロを使用した場合は無効となります。
公正証書遺言
証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に対し遺言内容を事前に説明し、公証人が作成した書面を読み聞かせ、
遺言者と証人がその内容が正確であることを確認し、署名・押印し公証人も署名・押印します。
秘密証書遺言
遺言者は自分又は第三者が書いた遺言書を封筒に入れて遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。
証人2人の立会いのもと公証人に遺言書として提出し、公証人、遺言者及び承認が署名・押印します。
※さらに詳しい書き方については、遺言書の事例のページをご参照ください。