遺言書の豆知識 (検認、公正証書、民事信託、保管と執行)
遺言書の検認
自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合は、これを発見した相続人は遺言者の死亡を知った後
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し検認を受けなければなりません。
その際に封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いのもとに開封しなければなりません。
検認は,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせることと、遺言書の形状,加除訂正の
状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を
防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
公正証書遺言について
公正証書遺言については、遺言書の種類に記載してあるとおり手間暇と費用が掛かります。
しかし、それだけメリットも多いのです。
不動産を所有の方、推定相続人が複数いる方、家族構成が複雑な方、お子さんのいない方・・・
多くの方に利用するメリットがあります。
公証人役場という慣れない場所・・・心配の方も多いと思いますが、そこは当ステーションの
専門家がその心配を解決いたします。お気軽にご相談下さい。
民事(家族)信託
新しい相続対策として今注目を集めています。
民法では複雑な家族構成や相続に対する多様な考え方に対応できません。
そのため多くのトラブルが発生してしまうのです。
遺言書や後見制度では解決できなかった問題を補うのが民事・家族信託です。
認知症になっても資産運用や相続税対策ができ、二次・三次相続までも資産の承継者を指定できる・・・
他にも多くの活用事例があります。どうしても解決できなかった最後の問題が解決できるかも知れません。
遺言の保管と執行について
遺言書の保管は非常に大切です。紛失や焼失、改ざん等に備えなければなりません。
事前に推定相続人に見られてしまうと問題となることも。
遺言書の種類によって保管方法も様々です。
又遺言執行に関しても慣れない作業です。執行も早期に実施しないと様々な問題が発生します。
保管と執行について、当ステーションの専門家にご相談下さい。