寄与分がある場合の遺産分割は?
寄与分とは被相続人の事業を共に行い、資産の形成に貢献した相続人や被相続人の老後の介護等をして面倒をみた相続人は、
当然他の相続人より遺産を多く受け取れることができるということです。
ここでよくある事例で、相続人の妻が被相続人である義父・義母の看護してきた場合です。
寄与分は相続人に認められるものなので、妻が寄与者となることはできません。
しかし、この場合は妻は、相続人である夫の補助者または代行者としての寄与があったものと認められ、その寄与分は夫に認められます。
・相続人が長男、二男および三男の場合
・遺産総額が6,000万
・三男の寄与分が1,500万認められた場合
長男の相続分 (6,000万 - 1,500万)× 1/3
=1,500万
二男の相続分 (6,000万 - 1,500万)× 1/3
=1,500万
三男の相続分 (6,000万 - 1,500万)× 1/3
=1,500万 + 1,500万 = 3,000万