特別受益がある場合の遺産分割は?
まず、特別受益にあたるものとしては遺贈(遺言による贈与)、生前贈与です。
そして民法では特別受益に当たる生前贈与を次のように限定しています。
ケース1 婚姻または養子縁組のための贈与
持参金、嫁入り道具、支度金などです・・・
挙式費用、結納金などは該当しない傾向です。
ケース2 生計の資本としての贈与
家の取得資金、営業資金等
ケース3 特別な教育費用
家の経済状況から医学部などの特に学費の高いところに通わせた場合に限定されます。
この場合の相続額の計算方法は、相続時の財産にこの特別受益額を加えて
これを遺産総額とみなして行うことになります。
遺産総額(みなし相続財産)= 相続時財産 + 特別受益額
例 相続人が妻、長男、二男及び三男の場合
三男が住宅取得のために1,000万円の贈与を受けていた。
相続時財産が 8,000万円の場合
妻の相続分 (8,000万 + 1,000万) × 1/2 = 4,500万
長男の相続分 (8,000万 + 1,000万) × 1/6 = 1,500万
二男の相続分 (8,000万 + 1,000万) × 1/6 = 1,500万
三男の相続分 (8,000万 + 1,000万) × 1/6 =
1,500万 - 1,000万 = 500万