「遺言書を書く一番おすすめのタイミング」動画を公開しました。

2023年2月 6日

「【家族信託の活用事例】株式を家族信託の信託財産に含めることができるか(家族信託)」動画を公開しました。




●【今回の相談内容】

相談者は75才。
年金暮らしで 老後の楽しみは株式の運用。
今は元気に暮らしているが、将来いつ認知症になるかもわからないので、そうなった場合の今後の株式運用のことが心配。

相談者には、娘が3人おり、長女と同居しています。
長女は株取引の経験もあるので、自分が将来株取引ができなくなったら任せたいという思いがありますが、そのようなことは可能でしょうか?

(回答)

世の中には、後見制度というのがありますが、この制度の場合は運用を任せることはできません。

それとは別に家族信託というものがあります。
家族信託を行うことで、信託財産として運用を任せることは可能です。

ただし、証券会社によっては、できる・できないや、要件があるので、確認が必要です。・・・・

そのような相談事例をご紹介します。

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