相続法の改定について

2019年7月 4日

「民法及び家事事件手続法の一部化改正する法律」「法務局における遺言書を保管等に関する法律」が成立(2018年7月)しました。

相続法改定の概要は、次の通りです。

(1)被相続人の配偶者の生活への配慮
配偶者居住権(新設) 2020年4月1日施行
婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等の関する優遇措置 2019年7月1日施行

(2)遺言書の利用促進し相続をめぐる紛争を防止
自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 2020年7月10日施行

(3)その他
預貯金の払戻し制度の創設(預貯金が相続対象の場合、各相続人は遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻しができるようになる。) 2019年7月1日施行

遺留分制度の見直し(遺留分を侵害された者は、遺留分の侵害に相当する金銭の請求ができるようになる。) 2019年7月1日施行

特別の寄与の制度の創設(相続人以外の被相続人の親族が無償で療養看護をした場合は、相続人に対して金銭の請求ができるようになる。) 2019年7月1日施行