司法書士インタビュー
司法書士:新田康人(にった やすひと)
東京司法書士会登録第2203号
明るいキャラクターで親しみやすく、相続関連業務を数多く
手掛ける相続業務のエキスパート。
A.私が、ご連絡いただいたご相談者様と最初に、ご相談内容等のお話しをさせていいただいております。
その後、ご相談内容にそって当ステーションの各分野の有資格者と共に迅速に対応させていただいております。
また、私の司法書士としての業務は、相続登記、遺産分割に関する諸問題全般、相続放棄等の審判手続き、遺言書作成及び生前贈与の登記など多岐にわたって対応させていただいております。どのようなことでも、ご安心して遠慮なくご相談ください。
Q:問題解決のアプローチはどのように行っているのでしょうか?
A.大切なことは、ご相談者様から現在の事はもちろん、過去の事柄についても沢山お話をお聞きすることを心がけております。
ご相談者様も自ら口に出されて話されることによって、悩んでいたことや曇っていいたところが整理されて筋道がハッキリして、気分もスッキリしてくることが意外と多いものです。
そして私は、相談者様とのお話のなかから満足度の高い問題解決へ向かって、30年の経験と実績を基に最良の策を講じてまいります。
A.まずは、お気軽にご連絡ください。
そして抱えている想いや、目指す方向性など、思うところをお話しください。
そしてお気持ちが前向きになられたら、ぜひ無料相談にもお越しください。
安心感、信頼感そして期待感を感じ取って頂ければと思います。
最終的には、納得のいく結果を得て、心安らぐ満足感を味わってください。
A.ご相談を受けたのが昨年の8月下旬でした。
「私の弟が現在深刻な病状です。弟が遺言をしたいといっているのだが、病院に入院しているのだがどうしたらいいですか?」
「公証人に出張してもらいましょう。こちらで手配いたします。」
そして、公証人と遺言の内容の打ち合わせ等を済ませ日時も決まったところに、連絡があり
「弟が昨日亡くなりました。」
それから数日後
「弟の自宅を整理していたら、遺言のようなものがありました。今度そちらに持っていきます。」
そして、その遺言書のようなものを拝見したところ、自筆証書遺言の要件は満たしていない・・・
内容は、「(依頼者である)姉に全財産を譲渡する。」といったものでした。
ともあれとにかく「家庭裁判所に検認の申立をしましょう。」ということで申立てに必要な戸籍・除籍謄本等必要な添付書類を取りそろえ、管轄裁判所に申し立てを行い、無事検認手続を終えました。
その後、検認された遺言書により依頼者に不動産の名義変更を完了しました。
そして、当ステーションに預貯金の相続による解約手続きを含め、その取得した不動産の売却も任せていただき、本年4月に、全て無事相続手続きが完了しました。
遺言書の作成依頼から始まり、気が付いてみたら約9カ月の間に依頼者様も大変なご苦労をされましたが、完了の際には、本当に穏やかな笑顔でいらっしゃいました。
私も、十分満足していただいたのだとその笑顔に感謝いたしました。